内部統制基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社子会社(以下「グループ会社」という。)から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の共通の理念の下で、次のとおり内部統制基本方針を定める。

(法令等遵守体制)
  1. 1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (会社法362条4項6号)
    使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (会社法施行規則100条1項4号)
    1. (1)企業理念(経営理念・社是)及び企業行動規範を制定し、取締役、執行役員及び従業員等が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための指針とする。
    2. (2)全社における社会規範および法令遵守の推進を図るため、社長を委員長とする企業倫理の中央委員会を設置し、コンプライアンスの徹底に関して全社的推進を統制する。
      また、主管部門を総務室、監査室および経営企画室CSR推進部とする。
    3. (3)全社におけるコンプライアンスの徹底をはかるため、コンプライアンス分担役員を任命する。
      また、コンプライアンス分担役員を委員長とするコンプライアンス委員会を企業倫理の中央委員会の下部に設置し、コンプライアンスに関する再発防止の指導及び教育啓蒙を担当する。
    4. (4)法令違反・不正行為・その他コンプライアンス違反に関する当社内情報を収集し、自浄作用を働かせて自ら不正を正していくことを目的に、当社の従業員等及び取引先事業者・個人等を対象とした社内の相談・通報窓口を当社監査部門に設置する。
    5. (5)社外の相談・通報窓口として、コンプライアンス・ヘルプラインを設置すると   ともに、その公正な運営を期すため、顧問弁護士に情報提供者への対応を委嘱する。
    6. (6)当社監査部門は監査計画に基づき、従業員による業務活動等における法令、例規 等各種社内外規範の遵守状況等を検証し、必要に応じ指導・助言する。

  2. (情報管理体制)
  3. 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    (会社法施行規則100条1項1号)
    株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な意思決定に関する主要な情報及び書類等を法令及び社内規程に基づき保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

  4. (リスク管理・コンプライアンス体制)
  5. 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    (会社法施行規則100条1項2号、5号ロ)
    1. (1)業務執行に係るリスクのうち、自然災害、環境・品質に関する事故等特に経営に影響を与える可能性が大きい事象について担当役員を明確にし、予防措置、発生の際の状況把握及び対応体制を整える。
    2. (2)当社グループにおけるリスク事象発生時の経営及び従業員等に対する危機の回避・軽減並びに平時における危機管理活動の推進を図るため、代表取締役を委員長とする危機管理委員会を設置する。同委員会による危機管理対応の基準及び対応体制を定め、リスク事象が発生した場合には、リスクの危険度に応じて本社又は各本・支店に対策本部を設置し、損害の拡大を防止及びこれを最小限に止めるべく対応する。
    3. (3)コンプライアンス体制については、各本・支店長及び事業本部長を委員長とする支店CSR・コンプライアンスの委員会を設置し、コンプライアンスの推進をはかる。
    4. (4)本社、各本・支店及び開発事業本部にCSR・コンプライアンス活動を推進する責任者を配置する。CSR推進部門及び当該責任者は、連携してコンプライアンスの徹底を推進するとともに、推進状況のモニタリング等を実施する。

  6. (業務の効率性に関する体制)
  7. 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    (会社法施行規則100条1項3号)
    1. (1)経営意思決定の迅速化、業務執行機能の強化による経営の妥当性効率性の向上及び監督機能の強化による経営の健全化をねらいとし、執行役員制度を制定する。
    2. (2)経営を、意思決定・監督機能及び業務執行機能に二分し、前者は取締役、後者は執行役員が分担する。
    3. (3)取締役の職務の執行が効率的に行われるために、業務執行上の意思決定を重要度に応じて、取締役会、執行役員、室・本部長会で分担する。
    4. (4)取締役会は経営方針を決定するとともに、執行役員・幹部社員の業務執行を監視し、経営方針に基づいて適切に行われるように監督する。
    5. (5)取締役会においては、法令及び定款に定められた事項とともに、重要な業務に関   する事項を決議対象とする。

  8. (グループ会社管理体制)
  9. 5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
    (会社法施行規則100条1項5号)
    1. (1)当社は、グループ会社によるリスク管理及びコンプライアンス体制等内部統制の体制整備を促進させ、グループ会社の経営の適正かつ効率的な運用を図る。
    2. (2)当社は、グループ会社に対して業務状況の報告を求めるとともに、重要事項に   ついては当社の承認を求めるものとする。
    3. (3)当社の監査役は、取締役の職務を監督するために必要があるときは、グループ会社に事業の報告を求め、又はその業務及び財産の調査を行うともに、当該監査結果については、監査報告書に記載する。
    4. (4)当社監査部門は、監査計画に基づき、グループ会社の監査を行い、当該監査結果については、監査報告書に記載する。
    5. (5)グループ会社におけるコンプライアンス違反について、グループ会社の従業員等から当社への直接的な相談・通報を可能とするヘルプラインを当社監査部門に相談・通報窓口として設置する。
      また、当該相談者・通報者に対して不利益な取扱いが生じないことを確保する。

  10. (監査役(会)のサポート体制)
  11. 6.監査役に関する体制
    (会社法施行規則100条3項1号乃至7号)
    1. (1)監査役は、職務遂行に必要な場合は補助者をもち、又は事務局を置くことができる。
      補助者又は事務局の人事に関する事項は、取締役との協議により定める。
    2. (2)監査役の要請に基づき補助者若しくは事務局を設置する場合又は監査役の指示により当該補助者が職務を遂行する場合は、これに当たる補助者の職務上の独立性を確保する。
    3. (3)当社グループの取締役及び従業員等は、法令に定める事項及びあらかじめ取締役と協議して定めた事項のほか当社監査役から業務執行に関する事項に関して報告を求められた場合は、適切に報告を行う。
      また、当社グループにおいて重大なリスク事象が発生し、又は発生する恐れがある場合は、当社監査役に直ちに報告する。当社監査部門は内部監査の結果及びコンプライアンスの現状等を当社監査役に適時報告する。
    4. (4)前(3)の報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることのないよう体制を整備する。
    5. (5)社外監査役を含む監査役を置きかつこれらの監査役で構成される監査役会を設置する。
    6. (6)監査役は、法令に定める権限を行使し、必要に応じて会計監査人及び社内組織を利用して、法令、定款及び社内規定等に基づき業務監査並びに会計監査を実施する。監査結果については監査報告書を作成するほか代表取締役と意見交換をする。
    7. (7)監査役は、会計監査人・弁護士に相談することを含め、監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行により生ずる費用又は債務を、当社に請求することが出来、当社は適切に処理する。

以上

付   則
2006年5月16日に制定
2008年7月31日に一部改定
2012年3月27日に一部改定
2013年4月1日に一部改定
2015年5月1日に一部改定
2020年4月1日に一部改定