人権方針

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、国際的に認められた基本的な人権と労働基準を尊重し、人種、性別、宗教、性自認、障がいの有無等により、差別やハラスメントなど不当に扱われることのないよう、相互の理解と尊重に努め、健やかで働きがいのある環境を実現する。

活動指針

  1. 人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、是正と救済を含めて継続して実践する。
  2. 人権尊重の取組みをウェブサイト等で公開する。
  3. お取引先に対しても本方針を理解し、人権を尊重し侵害しないよう求める。
  4. 本方針が事業活動で実施されるように、教育・啓発に取り組む。

当社は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(「国際人権章典」※1及び「労働における基本的原則および権利に関するILO宣⾔」※2を含む)を基に「人権方針」を定めました。また、本方針は、当社の企業理念、企業行動規範に基づき、人権尊重に向けた取組みを具体化しています。

  • 世界人権宣言、及びこれを条約化した主要文書である市民的及び政治的権利に関する国際規約ならびに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の総称。
  • 全ての加盟国に対し、雇用及び職業における差別の排除、児童労働の実効的な廃止、強制労働の禁止、結社の自由と団体交渉権の実効的な承認について、尊重、促進及び実現の義務を負うことを宣言。