お取引に関する事項

パートナーシップ構築宣言

竹中工務店は、内閣府、中小企業庁などによる「パートナーシップ構築宣言」の趣旨に賛同し、サプライチェーン全体における共存共栄と新たな連携による相互の付加価値向上をめざす「パートナーシップ構築宣言」を公表しています。




労務費見積り尊重宣言

竹中工務店は、(一社)日本建設業連合会の「労務費見積り尊重宣言」 を踏まえ、建設技能者の処遇改善に取り組むとともに、お取引先(協力会社)の技能者の人材確保や育成支援を推進しています。




建設業法に基づき「おそれ情報」の通知や「請負代金の額の算定方法に関する定め」の設定が必要な場合

建設業法第20条の2第2項に基づき、国土交通省令で定める、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす「主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰」、「特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰」であって、天災その他自然的又は人為的な事象により生じる元請負人と下請負人の双方の責めに帰することができない事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約を締結するまでに、その旨を書面又はメール等の電磁的方法により、貴社が取引を行っている本・支店の調達部門等の窓口まで通知いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、弊社への通知にあたっては、国土交通省による「通知書」ひな形を参考に、当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せてご提示いただきますようお願い申し上げます。
また、建設業法第19条第1項第8号に基づき、弊社と貴社間で請負代金の額の算定方法に関するご提案がある場合、原則として契約を締結するまでに、貴社が取引を行っている本・支店の調達部門等の窓口と方法等を協議していただきますよう、お願い申し上げます。




協力会社基本契約約款 第31条(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)に基づく協議が必要な場合

お取引先(協力会社)の皆様と当社との間で交わしている契約については、個別案件毎の協議により、その労務費、原材料費、エネルギー価格等の実勢価格が適切に反映されているものと認識しておりますが、例えば契約期間が長期にわたるような場合や、契約期間内に想定外の価格変動に見舞われ、経営を圧迫するような事態になった場合など、協力会社基本契約約款第 31 条(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)に基づく協議が必要な場合は、貴社が取引を行っている本支店の調達部門窓口までご相談ください。