土壌汚染対策法、条例の概要
土壌汚染対策法について、簡潔にご説明します。
2003年2月15日の土壌汚染対策法施行から約7年を経て、2010年4月1日に土壌汚染対策法が改正施行されました。改正により、土壌汚染対策法への対応機会が大幅に増え、汚染土壌への対応についても厳格化されました。この土壌汚染対策法や地方自治体の条例への対応を誤った場合、最悪のケースでは工事の中断等が求められることもあります。
当社は、土壌汚染対策法や地方自治体の条例によるお客様の事業計画への影響を低減できるように、またお客様にご安心いただけるように、お客様を全力でサポートいたします。
土壌汚染対策法のポイント
2010年に土壌汚染対策法が改正され、土壌汚染の調査契機の拡大と対策が明確に示されました。
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土壌汚染調査が必要なケース
土壌汚染対策法
- 有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(第3条調査)
- 一定規模(3,000m²)以上の土地の形質変更の届出の際に、汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第4条調査)
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第5条調査)
地方自治体の条例・指針
※自治体により差異があり、事前に確認が必要です。
- 一定規模以上の土地の形質変更時
- 有害物質の使用履歴がある場合
- 建設発生土の搬出時
自主的に土壌汚染調査を実施
※自主的な調査の場合は、土壌汚染対策法を参考にしながらお客さまと協議の上、調査手 順・調査手法を決定します。
- 不動産売買時
- 土地資産の評価(資産除去債務)
- ISO等の環境監査
特定有害物質及び汚染状態に関する基準一覧
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土壌汚染が判明した場合
土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条により土壌汚染状況調査を実施し、土壌汚染が判明した場合、人の健康被害が生ずるおそれの有無に応じて「要措置区域」あるいは「形質変更時要届出区域」として区域の指定がなされ、公示されます。
「要措置区域」に指定された場合は、都道府県知事に指示された汚染の除去等の措置あるいは同等以上の措置を講じる必要があります。また、「形質変更時要届出区域」に指定された場合は、土地の形質の変更時に都道府県知事に届出が必要となります。
なお、条例や自主調査により汚染が発見された場合は、区域の指定を申請することができます。